会社設立

香港会社条例(Companies Ordinance)に基づき、以下4通りあります。

有限責任会社

1. 株式による有限責任会社(Company Limited by Shares
2. 保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee

無限責任会社

3. パートナーシップ(Partnership
4. 個人事業(Sole Proprietorship

※多くの場合、日本における株式会社に相当する株式による有限責任会社(Company Limited by Shares)が設立される。

香港で事業活動を行う場合、下記の6つの形態があります。

1. 現地法人(株式による有限責任会社(Company Limited by Shares

海外から香港に進出し、香港で営業活動を行う最も多いケースは、現地法人(Company Limited by Shares)の設立である。株主は出資額を限度に責任を有する。

1)  設立に必要な情報

(1)  会社名
(2)  営業目的
(3)  資本金
(4)  本店所在地
(5) 株主の詳細
(6)  取締役の詳細
(7)  会社の決算日

2)  設立に必要な日数

設立登記手続きの所要期間は約1ヶ月である。

2. 現地法人(保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee

株主は、各自の出資額にかかわらず、会社清算時の会社の債務について、会社定款で定めた限度額まで責任を負う。

3. パートナーシップ

パートナーシップの設立には会社法に基づく法的手続を要しない。2つ以上の主体(個人又は法人)が共通の目的で営業をする意思があれば、その集合体はパートナーシップとなる。各パートナーがパートナーシップの債務について、個人的に責任を負う。

4. 個人事業(Sole Proprietorship

個人事業は、法人格を持たず、個人が事業主となって営業活動を行う。会社形態ではいが、営業活動から得た所得は、事業所得税が課税される。

5. 支店(Branch

外国法人が香港において、現地法人を設立しないで営業活動を行う場合、香港において支店登記が必要となる。登記申請は、本店(日本本社)の定款、登記簿、直近の決算書を翻訳のうえ、翻訳証明添付して会社登記局へ提出し、香港に住所を持つ香港支店の支店代表者を登記する。

6. 駐在員事務所(Representative office

外国法人がその一事業所を香港に設置した形態となる。駐在員事務所は、営業活動ができない。一般的には、駐在員が長期間駐在し、日本本社との業務連絡、業務相談及び本社のために情報収集活動をする拠点である。